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結構不自由なマンションリフォーム

中古マンションを購入して入居した時など、あそこもここもリフォームして、などと考えるものですが、工事出来ない部分があるので注意が必要です。

マンションには「区分所有法」という法律がまずあって、各マンションはその法律に則って「管理規約」と「使用細則」が作られています。
その管理規約により、マンションで個人がリフォーム工事出来るのは、各戸の「専有部分」だけであり、「共有部分」と「専用使用部分」は工事出来ないと決められています。

「共有部分」とは階段や廊下など、文字通りマンションの住人全員が、「共有」して使っている部分で、そこが工事出来ないのは当然ですね。
「専用使用部分」とは、共有部分ではあるけれども、居住者が専用にしている箇所、例えばベランダ・玄関扉・サッシなどです。

だからベランダなどは普段は居住者しか使っていないけれども、災害時には隣の人が避難通路として利用するので、隣のベランダとの間の薄い壁の前に荷物を置いて、避難を妨げてはいけないと決められているわけです。
サッシの鍵や網戸なども「専用使用部分」なので、鍵の交換・ガラスの交換・網戸の張り替えなどのメンテナンスは居住者の負担で行いますが、基本的には共有部分になるのでリフォーム工事は出来ません。

では全くの専有部分なら自由に工事出来るのかというと、そうでもありません。
やはり管理規約により、工事の申請・許可、工事方法、工事材料の種類などが決められていることが多いので、まずは管理組合に相談しなければいけません。

ただし、専有部分であるのに浴室改装禁止とか、指定業者以外の出入り禁止、水廻り設備の位置の移動禁止、配管の交換の禁止など、理由無く決めている管理組合があるので、念のため確認した方がいいでしょう。

また、分電盤の容量やガス給湯器の大きさに上限を設けている場合があるので、やはり事前に管理組合に相談してみる必要があるでしょう。

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